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日蓮正宗法華講 妙霑寺支部のサイトです。

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岡山県岡山市北区津高781番地 妙霑寺内

日興遺誡置文(原文)

 日興遺誡置文
                              御書 1883頁

 夫(それ)以(おもんみ)れば末法弘通の慧日は、極悪謗法の闇を照らし、久遠寿量の妙風は伽耶始成(がやしじょう)の権門を吹き払ふ。
 於戯(ああ)仏法に値(あ)ふこと希(まれ)にして喩(たと)へを曇華(どんげ)の蕚(はなしべ)に仮り類を浮木の穴に比せん、尚以て足(た)らざる者か。
 爰(ここ)に我等宿縁深厚なるに依って幸ひに此の経に遇ひ奉ることを得、随って後学の為に条目を筆端に染むる事、偏(ひとえ)に広宣流布の金言を仰がんが為なり。

一、富士の立義聊(いささか)も先師の御弘通に違せざる事。
一、五人の立義一々に先師の御弘通に違する事。
一、御抄何(いず)れも偽書に擬(ぎ)し当門流を毀謗(きぼう)せん者之有るべし、若し加様の悪侶出来せば親近(しんごん)すべからざる事。
一、偽書を造って御書と号し本迹一致の修行を致す者は師子身中の虫と心得(う)べき事。
一、謗法を呵責(かしゃく)せずして遊戯雑談(ゆげぞうだん)の化儀並びに外書歌道を好むべからざる事。
一、檀那の社参物詣(ものもう)でを禁ずべし、何(いか)に況(いわ)んや其の器にして一見と称して謗法を致せる悪鬼乱入の寺社に詣づべけんや。
 返す返すも口惜(くちお)しき次第なり。是(これ)全く己義(こぎ)に非ず、経文御抄等に任す云云。
一、器用の弟子に於ては師匠の諸事を許し閣(さしお)き、御抄以下の諸聖教を教学すべき事。
一、学問未練(みれん)にして名聞名利の大衆は予(よ)が末流に叶ふべからざる事。
一、予が後代の徒衆等権実を弁へざるの間は、父母師匠の恩を振り捨て出離証道(しゅつりしょうどう)の為に本寺に詣で学文すべき事。
一、義道の落居(らっこ)無くして天台の学文すべからざる事。
一、当門流に於ては御抄を心肝に染め極理(ごくり)を師伝して若し間(いとま)有らば台家を聞くべき事。
一、論議講説等を好み自余を交ゆべからざる事。
一、未だ広宣流布せざる間は身命を捨てゝ随力弘通を致すべき事。
一、身軽法重の行者に於ては下劣の法師たりと雖も、当如敬仏(とうにょきょうぶつ)の道理に任せて信敬(しんぎょう)を致すべき事。
一、弘通の法師に於ては下輩たりと雖も、老僧の思ひを為すべき事。
一、下劣の者たりと雖も我より智勝れたる者をば仰いで師匠とすべき事。
一、時の貫首(かんず)たりと雖も仏法に相違して己義を構(かま)へば之を用ふべからざる事。
一、衆義たりと雖も、仏法に相違有らば貫首之を摧(くじ)くべき事。
一、衣の墨、黒くすべからざる事。
一、直綴(じきとつ)を著すべからざる事。
一、謗法と同座すべからず、与同罪を恐るべき事。
一、謗法の供養を請(う)くべからざる事。
一、刀杖等に於ては仏法守護の為に之を許す、但し出仕の時節は帯すべからざるか。
 若し其れ大衆等に於ては之を許すべきかの事。
一、若輩(じゃくはい)たりと雖も高位の檀那より末座に居(お)くべからざる事。
一、先師の如く予よが化儀も聖僧たるべし。但し時の貫首或は習学の仁に於ては、設(たと)ひ一旦の媱犯(ようはん)有りと雖も、衆徒に差し置くべき事。
一、巧於(ぎょうお)難問答の行者に於ては先師の如く賞翫(しょうがん)すべき事。

 右の条目大略此(か)くの如し、万年救護の為に二十六箇条を置く。
 後代の学侶、敢(あ)へて疑惑を生ずること勿(なか)れ。
 此の内一箇条に於ても犯す者は日興が末流に有るべからず。仍(よ)って定むる所の条々件(くだん)の如し。
     元弘三年癸酉正月十三日  
                            日興花押


 
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