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岡山県岡山市北区津高781番地 妙霑寺内

岡山・妙霑寺、納骨ロッカーをめぐる事件で完全勝訴

              宗務広報 第712号
           平成9年3月18日 宗務院
 岡山・妙霑寺、納骨ロッカーをめぐる事件で完全勝訴
 ~墓埋法十条を悪用した創価学会の寺院攻撃を完全撃破~
1 事件の概要
 妙霑寺(岡山市・横田智研住職)と日蓮正宗は、平成5年5月に、ロッカー式納骨施設使用者の学会員9名、平成6年4月には同じく同施設使用者の学会員11名から、妙霑寺納骨堂の経営許可が未取得であった状況を悪用され、「納骨堂の経営に岡山県知事の許可が必要であることは充分承知しながら、本件納骨ロッカーにつき納骨堂としての許可を受けておらず、かつ許可を受けることが不可能であるのにこれらの事実を秘し、あたかも許可を受けた納骨施設であるかのように装って」「『納骨ロッカー永代使用』の設定契約を締結させた」として、損害賠償請求訴訟(総額5050万円)を提起されておりましたが、平成9年3月18日、岡山地方裁判所(矢延正平裁判長)は、原告ら創価学会員の訴を棄却し、妙霑寺・日蓮正宗完全勝訴の判決を下しました。
 原告ら学会員は、それぞれ昭和60年から平成2年にかけて、本件納骨施設の永代使用契約を締結しましたが、その際、経営許可を得ているか否かを問題にすることは一切なく、信仰的見地から同納骨施設を使用していたものです。
 ところが創価学会による日蓮正宗攻撃が始まると、平成5年1月には、妙霑寺近隣に住む創価学会幹部が、自治会長の立場を利用し、納骨堂経営許可取得の妨害工作として、学会幹部とともに近隣住宅を個別訪問して反対運動を行なったほか、同年2月には墓理法違反を理由として刑事告発するなど、創価学会挙げての組織的な寺院攻撃を行ないました。本件訴訟も、その一環として提起されたものです。

2 創価学会主導の裁判であることは、原告らの「返令催告書」に明らか
 平成4年9月、本件訴訟の前提としで、原書らから妙霑寺に対して「納骨ロッカー返金催告書」と題する内容証明郵便が送付されました。
 この書面にはいずれも、返金を求める理由として「日顕宗より破門されましたので」との記載がなされ、また原告本人尋問においても、当時、創価学会破門に不満を抱いているだけで、納骨ロッカーの経営許可の有無については、全く念頭になかったことが明らかとなりました。
 さらに、この内容証明郵便は、ほぼ同じ文面のものが同日・同時刻に、数通纏めて発信されており、創価学会によって組織的に仕組まれていたことが窺えます。

3 納骨堂経営許可の取得
 妙霑寺は、創価学会員による執拗な妨害工作により、納骨堂経営許可に必要な近隣住民の同意書取得が困難な状態でしたが、平成8年6月21日に岡山市長に許可申請を行なった結果、同年11月25日、経営許可を受けることができました。

4 裁判所の判断
 矢延裁判長は、本件納骨施設の経営許可取得に際し、「被告寺院が近隣住民の同意書取得に回ったところ、創価学会側の反対運動がなされ、全員の同意書取得に至らなかったことが認められる」とし、創価学会による妨害があったことを認定されました。
 また、本件納骨施設の経営許可の有無について、「墓埋法は、墓地、納骨堂等の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする行政法規であるから」「偶々同法の許可取得がなされていなかったとしても、直ちに右合意の私法上の効力に影響が及ぶ性質のものではない」としたうえ、納骨施設そのものについては「墓埋法の立法目的に照らして不適切とすべき事情も見当たらない」と判断され、「許可がない(まもなく許可の見込みである)ことによって原告らが何らかの不利益を直接的に被るものでもな」いと明示されました。
 そして、原告らの請求については、「原告らは日蓮正宗の信徒として、宗旨を同じくする親族の遺骨を被告寺院に安置して永代回向したいとの純粋な宗教的動機に基づいて、それぞれ納骨ロッカーの使用を申し込んだもので、右許可の存在を右申込の主要動機とするような意識を有していなかったのであるから、右申込当時に許可がなかったことを捉えて、被告寺院の原告らに対する義務違反(過失)があったとすることはできない」と述べ、詐欺の主張も過失の存在についても認めず、これを斥けました。
 また、日蓮正宗については、「被告寺院の詐欺又は過失の存在を前提とするものであるところ、被告寺院に詐欺又は過失があったといえない(中略)から、前提を欠き、理由がない」として、原告らの請求を斥けました。

5 創価学会の悪辣な策謀を完全粉砕
 墓埋法十条にかかる事件は、本年1月30日の妙顕寺事件判決(宗務広報№707)、3月13日の福成寺事件判決(宗務広報叭№711)に続き、本件においても宗門側の完全勝訴判決を獲得し、妙霑寺での宗教活動を妨害しようとした池田・創価学会の策動を完全に撃退することができました。 「悪は多けれども一善にかつ事なし」との御金言のもと、同種訴訟全件の圧倒勝利に向けて、邁進してまいります。
                   以 上
 全国にはこのような裁判が数多く起こされておりますが、いずれ同様の判決を得ることができるでしょう。池田・創価学会は個人の信徒の名を借りて、各地の寺院のみならず日蓮大聖人の正当な流れを汲む唯一の教団である日蓮正宗を相手に訴訟を起こしていることを忘れてはなりません。
 訴えを起こすことになった者は、創価学会の指示どおりにしただけだと言い訳することでしょうが、末法において正法を誹謗した罪は自らが背負わなければならないのです。その罪の深さを知るべきでありましょう。


 
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